2021-04-22 第204回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
他方、現行の国民投票法は、主権者である国民の政治的意思の表明そのものである国民投票運動に関わる事項、すなわち、投票の質の向上といった事項については、なるべく自由にという基本理念の下に制度設計されており、一般の選挙と国民投票とで異なる制度を採用していると理解をいたしております。
他方、現行の国民投票法は、主権者である国民の政治的意思の表明そのものである国民投票運動に関わる事項、すなわち、投票の質の向上といった事項については、なるべく自由にという基本理念の下に制度設計されており、一般の選挙と国民投票とで異なる制度を採用していると理解をいたしております。
共同発表の決意表明は、結局、米国の要求に応じて役割を果たすという表明そのものではありませんか。同盟強化といいますが、その中身は、防衛費を更に増大させる米国製兵器の購入、米軍基地の強化や駐留経費負担の増額を米国から迫られるのではないですか。そうしたことに応じないと断言できますか。岸大臣の答弁を求めます。
一つは、憲法改正に向けての国民投票運動は、賛成、反対を問わず、憲法制定権者である国民の意思表明そのものでございまして、できる限り自由な国民投票運動を保障すべきであり、その制約は必要最小限度であるべきだということです。
このような違いがある理由といたしましては、国民投票運動につきましては、まさに主権者である国民の政治的意思の表明そのものでございますので、基本的に自由ということで、規制はごく限られた必要最小限のものを設けるものとされたところと承知をいたしております。
○鈴木(克)議員 国民投票運動は、主権者である国民の政治的意思の表明そのものであると思います。国民一人一人が萎縮することなく、自由活発に国民投票運動を行い、自由闊達に意見を闘わせることが必要である、このように考えております。国民による国民投票運動の自由が確保されなければ、国民投票は絵に描いた餅になってしまう、このように思っております。
判決は、政治的行為の禁止は、意見表明そのものの制約が目的ではなく、あくまで行動のもたらす弊害を防止することにあり、その意味で、間接的、付随的制約にとどまると説明しています。
○内藤政府参考人 委員御指摘のように、今回の法案におきましては、信用格付業者に対する規制を新たに導入するものではございますけれども、信用格付そのものについては、これは自由な意見の表明ということでございますので、この意見の表明そのものに対して直接的に規制を加えるものではもちろんございません。
また、政治的行為の禁止は、意見表明そのものの制約が目的ではなく、あくまで行動のもたらす弊害を防止することにあり、その意味で間接的、付随的制約にとどまると説明しています。
先ほど教育者の地位利用というところで、いろいろな論文を発表する、あるいは学会で物事を発表するときに、憲法の問題について、これについては賛成である、あるいは反対である、あるいは学校の実際の授業の中でそういう意見を表明することがどうかということですが、私は、意見の表明そのものについては地位利用には当たらないというふうに一般的に解釈されるのではないかと思います。
そういう上において、国民投票運動の方は、主権者である国民の政治的意思の表明そのものでありますので、国民一人一人が自由闊達に萎縮することなく意見を表明する、闘わせるということが必要であると考えております。したがって、国民投票運動については原則自由で、規制はあくまで投票が公正に行われるための必要最小限のものにとどめておきたい、そんなふうな考えで立案をした、こういうことでございます。
○赤松(正)議員 先ほども他の委員に申し上げましたけれども、人を選ぶ選挙とそれから国家の基本的なあり方を選択する国民投票、こういう大きな違いがあるというふうにまず考えておりまして、国民投票運動は主権者である国民の政治的意思の表明そのものでありますので、国民一人一人が萎縮することなく自由濶達な意見を闘わせるということが必要だ。
また、国民投票では改正に賛成または反対の運動と政治的意見表明との区別がつかず、これを規制すると政治的意見表明そのものに強い萎縮効果が働きます。 このため、少しでも萎縮効果の生じることのないよう、一つには、特定公務員の運動禁止規定や、公務員、教育者の地位利用による運動禁止規定を原則として設けないものとしております。例外として、投票事務等に関与する公務員については運動禁止の規定を設けております。
また、国民投票では改正に賛成または反対の運動と政治的意見表明との区別がつかず、これを規制すると政治的意見表明そのものに強い萎縮効果が働きます。 このため、少しでも萎縮効果の生じることのないよう、一つには、特定公務員の運動禁止規定や公務員、教育者の地位利用による運動禁止規定を原則として設けないものとしています。例外として、投票事務等に関与する公務員については運動禁止の規定を設けています。
国民投票運動は主権者である国民の政治的意思の表明そのものでありますから、国民一人一人が萎縮することなく自由かつ活発に国民投票運動を行い、自由闊達な意見を闘わせることが必要であります。この国民による国民投票運動の自由が確保されなければ、国民投票は絵にかいたもちになってしまいます。
国民投票運動は、主権者である国民の政治的意思の表明そのものであります。国民一人一人が萎縮することなく自由に国民投票運動を行い、自由闊達な意見を闘わせることが必要です。したがって、国民投票運動は原則自由とし、規制はあくまでも投票が公正に行われるための必要最小限なものに限定すべきと考えます。
国民投票運動は主権者である国民の政治的意思の表明そのものでありますから、国民一人一人が萎縮することなく自由に国民投票運動を行い、自由闊達な意見を闘わせることが必要でございます。したがって、国民投票運動は原則自由とし、規制はあくまでも投票が公正に行われるための必要最小限のものとすべきであります。その必要最小限のものとして、ごく限られた国民投票運動の規制と罰則規定を設けた次第でございます。
人を選ぶ公職選挙と異なり、憲法改正国民投票に関する運動は、主権者である国民の政治的意思の表明そのものであります。憲法を変えるべき、あるいは変えるべきでないという政治的意思表明と、それぞれの立場に基づく政治活動は、現行憲法制定以来一貫して常に行われ続けています。
○橋本委員 そちらからいろいろ御議論があるようですが、では私は、細川さんの先日の所信表明そのものをここで読み上げて、改めて私が持つような疑問が間違いかどうか伺いたい。
したがって私は、逓信委員会における論議というのは、何といっても所信表明そのものが大きな議題になる。これが通らなければ、またその網にかからなければそれこそ法案などというものは出てくるものではない。法案が先に来てそれを追うように所信表明が出てくるというものではないだろうというふうに私は思うんですね。
所信表明というのは、総理大臣の所信表明も同様でございまして、あのペーパーは薄いペーパーでございますけれども、あれを書き上げますのには、役所が総力を挙げて議論をし、そして、それぞれまとめてあの紙になるわけでございまして、そういう意味においてはこの所信表明そのものが役所の政策の基本になっておる、こう認識していただいたらいいと思うのです。
自民党の総務会におきまして、日中航空協定交渉過程中のものが、自民党の総務から、いわゆる新聞の、あるいはテレビの画面によりますと、暴露されたと、こういうふうなことですが、あの内容というのは、交渉過程中のもの、あるいは大臣の交渉後の表明そのものなんですか、それとも相当間違いがあるのですか、あれには。
態度変更の結果、その政党が、外部からどのような評価を受けようとも、それはその政党自身の利害にかかわる問題ではあっても、新しい態度表明そのものを、外部から、他の政党であろうとあるいは国家機関であろうと、それを承認するとかしないとかいう性質の問題ではあり得ないのであります。
特に今回の所信表明につきましては、どちらかというと、農業の構造改善的な問題が大きく出るために、そのためにできるだけ所信表明そのものが文章を簡潔にした趣旨から要約をいたしたんじゃないかと思いますが、その点につきましては、不備であることは私も遺憾に思っておる次第であります。
そういう意味でいって、所信表明そのものにとり立てて異議を申し上げるわけではありませんが、非常に抽象的で、具体性がない。具体的にどうして今日の世界の冷戦なり緊張を解きほぐしていくかということに対するもう一歩突っ込んだ具体的なお考えをまず最初に承らしていただきたいと思います。